離婚には「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」と主に3つの方法があります。
協議離婚
最短で離婚したい場合
離婚件数全体の90%を占めるのがこの協議離婚です。
協議離婚とは、夫婦で離婚の話し合いを行い両者が同意した上で離婚届を提出し離婚が成立することをいいます。
時間や費用の節約ができる最も簡単な離婚方法です。
協議離婚以外の方法を取る場合もまずは協議離婚の形で離婚ができないかどうか話し合わなければなりません。
しかし、協議離婚は簡単であるがゆえに財産分与や養育費など、離婚前に決めておいたほうがいいことを決めずに離婚してしまい、
後々トラブルを引き起こすことがあります。
そのため離婚を急いで安易に結論を出すことは避け、離婚に向けた話し合いの段階で様々な問題を解決していったほうがいいでしょう。
調停離婚
協議離婚では離婚できなかった場合
離婚件数全体の約9%を占める離婚方法が調停離婚です。
協議離婚で一方が離婚に同意しなかった場合に用いられる方法です。
夫婦2人での話し合いでは埒が明かない場合に、調停委員が仲介役として両者の話し合いを調整します。
中立な立場である調停委員が夫婦と共に慰謝料や親権などについて話し合いを進めることで、スムーズに夫婦お互いの合意が取れるようにします。
離婚調停の期間はだいたい半年ほどで、長いもので1年以上になります。
離婚調停は長丁場になるため、協議離婚と比べるとスムーズな離婚の手順とは言い難い部分がありますが、弁護士が介入することで
有利に進むだけでなく、うまくいけば最短1ヶ月で解決することもできます。
裁判離婚
離婚調停でも離婚できなかった場合
離婚件数全体の約1%を占める離婚方法が裁判離婚です。
離婚調停でも話し合いが上手くまとまらなかった場合は、それまでの経緯や客観的な証拠により離婚の条件が決められます。
この裁判では家庭裁判所が夫婦に判決を言い渡すため、夫婦はその結果を待つしかありません。
ちなみに調停を経ずに裁判になることはありません。
また裁判離婚では弁護士に対する報酬など費用がかかることが一般的です。