離婚体験談!不倫相手への慰謝料請求調停
不倫相手への慰謝料請求調停について説明します。
こちらは、地方裁判所の民事調停になるので、申し立てるのは、簡易裁判所になります。
ここで、慰謝料とは何かを考えてみましょう。
慰謝料とは、故意または過失による不法行為により、損害を受けた者が損害を与えた者に請求する損害賠償金のうち
で、精神的苦痛に対する代償として支払われるものをいいます。
ですので、不法行為での精神的苦痛があるので離婚はもちろん、不倫(浮気) でも慰謝料は請求することが出来ます。
家庭裁判所の家事調停にしろ、簡易裁判所の民事調停にしろ、基本は調停ですので、裁判所でする話し合いと思ってください。
それなので、調停委員が間に入って、2人の意見を交互に聞いていくという流れは、他の調停と変わりません。
ですので、弁護士を立てる必要はありませんし、1人で十分できます。
ただし、やはりがむしゃらに慰謝料請求調停を申し立てても、厳しいものがありますので、自分がいかに精神的苦痛を受けたかとか、相手がどんな不法行為をしたかなどをしっかり説明できることは最低条件です。
さらに、それらを証明できる証拠資料があったほうがいいのは間違いないです。
それなので、申し立てをする際は、そういうものを用意しておきましょう。
もちろん、なくても慰謝料請求調停は起こせます。
調停にもいろいろな種類があります
私の体験談にも書いていますが、夫婦間における慰謝料請求調停は、家庭裁判所の家事調停になります。
離婚前であれば、基本的に離婚調停と一緒に請求していくことになります。離婚調停の申立書に慰謝料を請求するかどうかの欄があります。
離婚後に、離婚の原因を作った元配偶者に対して慰謝料を求める場合も、家庭裁判所の家事調停を申し立てる必要があります。
といっても、相手が了承してくれればいいだけなので、物は試しで申し立ててみるのもいいと思います。面と向かって慰謝料を請求してもキレられるだけのような場合も慰謝料請求調停は有効です。
ちなみに、慰謝料請求調停が不成立に終わっても、審判に移行しませんので、それまでです。
不成立のあとは、慰謝料請求訴訟を起こすしかありません。
訴訟は証拠がものを言いますが、調停は合意すれば証拠は要りませんので、そういう場合は慰謝料請求調停だけでも起こしてみる価値はあるかもしれません。
もし、証拠があれば、調停委員が味方になって上手に話を調整してくれ慰謝料を獲得できるチャンスは大きく広がります。
ということで、慰謝料請求調停において証拠があるかないかでは大きな違いです。
申し立ては、相手方の住所地の家庭裁判所です。
- 申立手数料 収入印紙1200円
- 郵便切手代 切手約2000円
申立てに必要なもの
申立書(家庭裁判所にあります)
自分と相手の戸籍謄本・手数料