離婚体験談!不倫をして養育費を払わない元夫に勝つ方法!
毎日、子育てやお仕事お疲れ様です。体調は大丈夫ですか。
こんなはずじゃなかったのに…。現実を前にした時色々な思いがあふれてきますね。心が壊れそうになるのは当然です。
何も悪くないのに眠れない夜が続いたり、子どもと笑って過ごしていても急に涙が出たり。
「私が悪かったのかな」「この先どうなるんだろう」
そんな不安で胸が押しつぶされそうになる日もあるはずです。
でも、ひとつだけ言わせてください。
ママは悪くない。
裏切られた傷を抱えたまま毎日子どもを守ろうとするその姿は、誰よりも強い。
今日はそんなあなたに、少しでも心が軽くなればと思い養育費について書いていきます。
不倫をしたうえに養育費さえ払わない無責任な元夫
あなたは、元夫に不倫をされて養育費も払ってもらえずツライ想いをしていませんか。私も同じでした。
養育費を払ってもらえず、履行勧告を行いやっと払ってもらったと思ったらまた滞り…。子供たちをかかえて一人で働いて生きていくだけでも本当に大変ですよね。
私も、明日どうなるかもわからないギリギリの状態で仕事もして、子供たちも学校や幼稚園へ送り帰宅すれば家事にと毎日おしつぶされそうな日々もたくさん経験して今に至ります。
不倫をするような無責任な人間は”子供のために養育費を払って少しでもすくすく育ってほしい”というような優しい気持ちはきっと持てないんでしょう。自分が一番なのでしょう。
本当はそんな人は頼りたくない!自分のお給料だけでやっていければと思います。でも現実問題、子供の教育費や部活、日々の暮らし、習い事を諦めてもらったり子供にも無理をさせてしまっています。
少し話がそれましたが、今回は強制執行についてご紹介したいと思います。
こちらを読めば、強制執行についての必要な書類や方法、手数料などがわかります。
それと、あわせて強制執行の前に私も実行しました履行勧告というものがあります。
未払いになったらまずできること ― 話し合い〜内容証明
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まずは話し合う
元夫に連絡して、「養育費が支払われていない」「子どもの将来に関わる大切な取り決めである」ことを冷静に伝えてみる。相手が理解していなかった、忘れていた、というケースもあります。 -
内容証明郵便で請求する
口頭だけでは証拠が残りません。内容証明を使って請求しておけば、後から「請求した/しなかった」の証拠になります。
ただし、それでも支払いがない場合は、次のような法的手続きを検討しましょう。
法的手段①:履行勧告/履行命令
履行勧告とは
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離婚時の取り決め(調停・審判など)や合意書を守らない相手に対して、家庭裁判所に「取り決めどおり養育費を払ってください」と勧告してもらう制度です。裁判所から元配偶者へ通知がいきます。裁判所
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手続き自体は比較的簡単で、費用もかかりません。
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ただし、勧告はあくまで「お願い」であって、法的な強制力はありません。「払ってください」と促すだけなので、それだけで支払いが再開されるかは相手次第です。
履行命令とは
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履行勧告の次のステップとして、家庭裁判所に「履行命令」を申立てられることがあります。裁判所が妥当と認めれば、支払い義務を命じる文書が出されます。
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ただし、命令にも強制力は限定的で、命令に従わない場合に10万円以下の過料が科される可能性があるのみ。これだけでは必ず支払いが実現するとは限りません。
これらの手続きは、「まずは元配偶者に支払いの意思を再認識してもらう」「プレッシャーを与える」ことを目的とした手段です。
法的手段②:強制執行 ― 本気で回収したいなら

もし履行勧告や履行命令でも払ってもらえない場合、本格的な回収手段として「強制執行」があります。
これらの記事も合わせて読んでもらえると参考になると思います。

離婚体験談!養育費の強制執行
強制執行とは
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裁判所の命令で、元配偶者の財産(給与・預金・不動産など)を差し押さえて、未払い養育費を回収する制度です。
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対象となる財産は、預金、給料、不動産などさまざま。給与や継続収入については、将来分の養育費についても差し押さえが可能となる場合があります。
強制執行が可能になる条件
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強制執行を申し立てるには、「債務名義」という公的な証明が必要。これは、調停調書、審判書、判決書、または「強制執行認諾付き」の公正証書などです。
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また、未払いの証拠(預金通帳の写しなど)、相手の勤務先や預金口座情報、住所(住民票や戸籍附票)などを用意する必要があります。
強制執行のメリットと注意点
メリット
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裁判所の命令で財産を差し押さえられるので、支払いを実現させやすい。
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給与や預金など定期的な収入がある相手なら、将来分の養育費を含め差し押さえできる可能性がある。
注意点/デメリット
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債務名義がないと手続きができない。合意だけ・口約束だけでは難しい。
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差し押さえ対象の財産が見つからなかったり、相手が転職や口座を移していた場合は空振りになる可能性もある。
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手続きは複雑で、場合によっては弁護士への依頼を検討したほうが安全。
どの手段をいつ使うか?――状況別の判断モデル
| 状況 | まず取るべき手段 | 次の段階 |
|---|---|---|
| 元夫と連絡が取れて話し合える | 話し合い → 内容証明で請求 | — |
| 話し合いでも払われない/無視される | 履行勧告申立て | 履行命令申立て |
| 履行命令でも払われない/財産がありそう | 強制執行申し立て | 必要なら財産調査の申立て |
※ なお、「いつまでも放置せず、できるだけ早めに動くこと」が重要。支払いを待っている間にも子どもの年齢は進み、教育費や生活費の負担は増えていきます。
実際に手続きするときのポイント/準備チェックリスト
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離婚時の取り決めを確認
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公正証書や調停調書、審判書、協議書などのコピーを探す
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養育費の金額、支払いの頻度(毎月何日か)、合意があったかどうかを明確に
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未払いの証拠を残す
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銀行通帳の写し(入金がなかったことがわかるもの)
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元夫への督促記録(内容証明のコピー、メールやLINEの履歴など)
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元夫の情報をできる限り集める
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勤務先、預金口座、住所など(差し押さえに必要)
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家庭裁判所への申し立て
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履行勧告・履行命令は申立て費用ほぼゼロ → まずは手軽に始められる。裁判所
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強制執行は「債務名義」が必要 → 書類が整っているか再確認を
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専門家(弁護士)への相談を検討
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手続きに不安がある、相手が音信不通、財産が複雑そうな場合などは、弁護士依頼が安心。
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相手の住所地を管轄する裁判所に申し立て
相手の住所地を管轄する裁判所に申し立てをします。
- 申立手数料(収入印紙)4000円
- 郵便切手代
養育費は子供の未来のためのもの。

本当は頼りたくない!
自分のお給料だけでやっていければ!と思います。
でも現実問題、子供の教育費などお金はとてもかかります。今回の履行勧告や強制執行以外にも最近は【養育費保証】という離婚後、元パートナーが養育費を支払わなかった際、保証会社が代わりにお立て替えするサービスもあります。気になる方は下記の記事を読んでください。メリット・デメリットありますのであなたの状況に合わせて検討してもらえたらいいと思います。
