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高校生等奨学給付金制度とは?

高校の奨学金制度

 

Anela
Anela

子供が大きくなってくると、気になってくるのが教育費ですね。

シングルマザーで頑張ってるママたちは、生活だけでなく教育費も貯めるのはとても大変だと思います。

 

大学の教育費については、以前の記事に書いたので今回は、奨学金について調べてみました。

 

高校生等奨学給付金制度

 

低所得世帯(非課税世帯)が授業料以外の教育費(教科書費、教材費、学用品費、通学用品費、教科外活動費、生徒会長、PTA会費、入学学用品費)に充てるために、世帯構成等に応じて給付されるもので、つまりは、返さなくていい奨学金です。

 

低所得層ほどより負担が重くなるのが教育費ですが、給付金を支給することで高校生の修学をサポートするのが目的です。

元々それぞれの自治体ごとに高校時代の助成制度などがありましたが、これにスタンダードとなる支給基準(=国の補助基準)が設けられた形でもあります。

これによって、高校時代の支援の仕組みが、「高等学校等就学支援金制度」+「高校生等奨学給付金制度」で整理されました。

 

なお、実施しているのはあくまでも各自治体(都道府県)ですので、国の基準通りでない場合もあります。

 

より手厚くなっていることもありますので、住んでいる自治体で確認が必要です。

 

高校生等奨学給付金制度の対象世帯

 

高校生等奨学給付金制度を利用できる条件は下記の通りです。基準日(7月1日)現在、次の全てに該当する世帯が対象となります。

 

高等学校等就学支援金制度の対象になる高校等のうち、特別支援学校の高等部だけは対象外です。通信制は対象になっています。

 

<制度を利用できる条件>
・非課税世帯(生活保護世帯を含む)であること
・保護者(親権者)がその自治体内に住所を有する
・生徒が高等学校等に在学している
・高等学校等就学支援金を受ける資格を有している(特別支援学校高等部の生徒を除く)

※「高等学校等」とは、国公私立を問わず、高等学校、中等教育学校後期課程、専修学校高等課程等(特別支援学校の高等部は含まず)。

 

生徒1人当たりの支給額は?

 

生徒1人当たりの支給額は、国公立か私立か、また、第2子以降は「15歳以上23歳未満の兄弟姉妹」がいるかどうかで異なります。

 

実際には、都道府県ごとに内容が異なる可能性がありますので、具体的な要件や給付額、手続きについては、住んでいる自治体で確認が必要です。

<支給額>(国の補助基準)

(1)生活保護受給世帯(全日制・通信制)

国立・公立高等学校等:年額3万2300円
私立高等学校等:年額5万2600円

(2)市町村民税所得割額が非課税世帯(生活保護受給世帯を除く)
・第1子の高校生等
国立・公立高等学校等:年額7万5800円(通信制は3万6500円)
私立高等学校等:年額8万4000円(通信制は3万8100円)

・第2子以降の高校生等(15歳以上23歳未満の扶養されている兄弟姉妹がいる場合)
国立・公立高等学校等:年額12万9700円(通信制は3万6500円)
私立高等学校等:年額13万8000円(通信制は3万8100円)

「15歳以上23歳未満の兄弟姉妹」がいる第2子以降の高校生で、私立高校に通う場合が、支給額が最も大きくなります。年間で12万9700円と大きな額ではありませんが、教科書費、教材費、学用品費、通学用品費、教科外活動費、生徒会長、PTA会費、入学学用品費などの分ということです。

家計の中で、高校時代の教育資金が不足する世帯では、高等学校等就学支援金制度も大きな支えになることでしょう。

 

問い合わせや手続きは?

 

高校生等奨学給付金制度についての問い合わせや申請は、保護者(親権者)が住んでいる自治体の窓口になります。

 

親が住んでいる自治体と生徒が通学する高校のある自治体が異なる場合は、保護者の住民票がある自治体となりますので、間違えないようにして下さいね。

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